住宅の耐震診断・耐震化支援事業のご案内(宝塚市)

住宅の耐震診断・耐震化支援事業のご案内(宝塚市)

宝塚市では、昭和56年(1981年)5月以前に旧耐震基準で建てられた木造住宅を対象に、3,150円で耐震診断を行っています。

耐震診断技術者が現地調査を行い、簡易な耐震診断をすることにより、ご自宅の耐震性を知ることができます。

また、耐震改修を行う場合は、改修設計の業務費用や改修工事の費用に対して補助金を受けることができますよ!(最大120万円)

建物全体の耐震化ではなく、部分的な耐震化をお考えの方は、以下のメニューもあります。

「屋根軽量化工事費補助」

「簡易耐震改修工事費補助」

「シェルター型工事費補助」

「防災ベッド等設置費補助」

ご自宅の耐震性が心配な方は、ぜひ活用してみてはいかがですか? 

断熱リフォーム補助金!

断熱リフォームの補助金はいくつかありますが、基本的に手間が大変です。しかし、ものすごく簡単に申請できる補助金があります!

それが公益財団法人北海道環境財団の断熱リフォームの補助金です。団体名に北海道と書いていますが、全国対象の補助金になります。

高性能建材(断熱材、窓、ガラス)を使って一定の要件を満たす断熱改修をした場合に、国の補助金が交付されるものです。

(断熱リフォームのご紹介)

天井断熱・・・天井裏に断熱材を敷き詰めることで、冬は室内から熱が逃げていくのを防ぎ、夏は天井からの日照りを抑え、暖冷房効果を高めます。

床断熱・・・冬の冷たさは足元から感じるものです。床下にマット・ボード状などの断熱材や気流止めを施工することで、冷気の侵入や底冷えを防止します。

窓断熱・・・断熱リフォームを検討するなら、まずは効果の高い窓から。内窓の設置やガラス交換など室内側の結露防止、防音などにも効果があります。また製品によっては防犯性が向上します。

外壁断熱・・・外壁に断熱材を施工して冬は熱の流出を、夏は室内への熱の侵入を防ぎます。これによって暖冷房効果が高まり省エネに。

一日で過ごす時間の長い居間だけを断熱改修(窓)するだけでも補助金の対象になります!

補助率:経費の1/3以内

上限額:120万円/戸 ※戸建ての場合

詳細は下記リンクをご覧ください。

https://www.heco-hojo.jp/yR03/danref/index.html

室温は、家の窓や壁、床や屋根などさまざまな部分から、外気温の影響を受けています。断熱リフォームで家の断熱性を高め、夏は涼しく冬は暖かい快適なお住まいにしませんか?

補助金についてのご相談も承っております。

お気軽にお問い合わせください。

中古住宅の住宅ローン控除・・・ 木造中古住宅も受けやすくなった

令和4年4月1日に税制改正が発表されました。これまで、木造は築20年より新しい家でなければ、耐震診断が必要でした。それが、築40年程度となる昭和57年1月1日より新しい家と変更になりました!!

さらに、昭和57年1月1日より古い家でも、耐震診断をして評点1(=新耐震基準相当)を証明するか、足りない場合は補強工事をして評点1となったことを証明することで、OKとなりました。

耐震診断自体は木造の場合はツール、制度が整っているので、高額なものではありません(遊家堂の場合は6万円+税)。ただ、昭和57年以前の建物で評点1を出すためには、工事が必要になります。それも相当な工事が必要な場合が多いです。一般的な戸建で200万~500万ほどかかっています。

但し、この古さの家の補強工事は補助金が利用できる場合が多いので、上記の1/3は補助金を当てにできると思います。あとは住宅ローン控除で節税できる額を計算すると、恐らく補強工事代は賄えるとは思います。

でも、これから中古住宅を探される方でしたら、初めにご説明した昭和57年より新しい家で、ローン控除がまるまるお得になる方が良いと思います。

リフォーム減税~具体例~

以前にリフォーム減税について簡単にご説明しましたが、今回は具体例を上げて説明しますね。知らないだけで、実はほとんどのリフォームが対象です。クロス貼替とフローリング張替えでも。

 今回は金額も大きい耐震リフォームと省エネリフォームでご説明します。

まずは耐震リフォームの所得税減税額の計算式は・・・

 国土交通大臣が定める工事単価から計算した工事金額(補助金が出ていたらその額は除く)(250万が上限)x 10% =所得税控除額

になります。

では実際に計算してみましょう!

【例1】宝塚市・昭和54年築・床面積100㎡の木造住宅

工事内容:耐震工事(耐力壁補強と金物補強) 

工事代金:300万(現金払い)

本物件の標準的な工事費用相当額の合計額は・・・

壁に係る耐震改修22,500円×100㎡+基礎、壁及び屋根に係るもの以外の耐震改修33,000円×100㎡=5,550,000円になります。

そこから、交付される補助金等の額(宝塚市の場合)1,300,000円を引きます。

5,550,000円-1,300,000円=4,250,000円

控除対象限度額を超えてしまっているので、今回は250万円に控除率10%を掛けて250,000円が、確定申告をすることによって、リフォームを完了した年分のみ所得税の減税を受けることができます。

また、固定資産税評価額の1/2を減額することもできます。工事完了年の翌年度分のみ。

つづいて、住宅ローン減税が使えるリフォーム工事についてご説明します。

【例2】リフォームを行う方が所有し、居住する家屋 令和3年12月入居開始

工事内容:キッチン取替・風呂取替・クロス貼替100㎡・トイレ改装

工事代金:500万円(15年ローン)

(計算式)対象となる工事費用相当分の年末ローン残高×控除率1%

この工事ですと、令和3年は5,000,000円×0.01=50,000円が所得税減税になります。毎年金額は変わりますが、10年間控除を受けられます。

次は、省エネリフォームについてです。

【例3】宝塚市で令和3年築の床面積100㎡木造住宅

工事内容:全ての居室の全ての内窓取付

工事代金:120万円(現金払い)

(計算式)国土交通大臣が定める工事単価から計算した工事金額(補助金が出ていたらその額は除く)(250万が上限)×控除率10%

このリフォームだと8,100円×100㎡=810,000円が標準的な工事費用相当額の金額になるので、それの10%の81,000円がリフォーム後居住を開始した年分のみ所得税控除を受けることができます。

また、固定資産税評価額の1/3を減額することもできます。工事完了年の翌年度分のみ。

長々と書きましたが、リフォームすることによって節税できることを知っていただけましたか?

遊家堂ではただリフォームするだけではなく、減税や補助金など、お得になる手続きも忘れずに進めさせて頂きます。