以前にリフォーム減税について簡単にご説明しましたが、今回は具体例を上げて説明しますね。知らないだけで、実はほとんどのリフォームが対象です。クロス貼替とフローリング張替えでも。
 今回は金額も大きい耐震リフォームと省エネリフォームでご説明します。
まずは耐震リフォームの所得税減税額の計算式は・・・
 国土交通大臣が定める工事単価から計算した工事金額(補助金が出ていたらその額は除く)(250万が上限)x 10% =所得税控除額
になります。
では実際に計算してみましょう!
【例1】宝塚市・昭和54年築・床面積100㎡の木造住宅
工事内容:耐震工事(耐力壁補強と金物補強) 
工事代金:300万(現金払い)
本物件の標準的な工事費用相当額の合計額は・・・
壁に係る耐震改修22,500円×100㎡+基礎、壁及び屋根に係るもの以外の耐震改修33,000円×100㎡=5,550,000円になります。
そこから、交付される補助金等の額(宝塚市の場合)1,300,000円を引きます。
5,550,000円-1,300,000円=4,250,000円
控除対象限度額を超えてしまっているので、今回は250万円に控除率10%を掛けて250,000円が、確定申告をすることによって、リフォームを完了した年分のみ所得税の減税を受けることができます。
また、固定資産税評価額の1/2を減額することもできます。工事完了年の翌年度分のみ。
つづいて、住宅ローン減税が使えるリフォーム工事についてご説明します。
【例2】リフォームを行う方が所有し、居住する家屋 令和3年12月入居開始
工事内容:キッチン取替・風呂取替・クロス貼替100㎡・トイレ改装
工事代金:500万円(15年ローン)
(計算式)対象となる工事費用相当分の年末ローン残高×控除率1%
この工事ですと、令和3年は5,000,000円×0.01=50,000円が所得税減税になります。毎年金額は変わりますが、10年間控除を受けられます。
次は、省エネリフォームについてです。
【例3】宝塚市で令和3年築の床面積100㎡木造住宅
工事内容:全ての居室の全ての内窓取付
工事代金:120万円(現金払い)
(計算式)国土交通大臣が定める工事単価から計算した工事金額(補助金が出ていたらその額は除く)(250万が上限)×控除率10%
このリフォームだと8,100円×100㎡=810,000円が標準的な工事費用相当額の金額になるので、それの10%の81,000円がリフォーム後居住を開始した年分のみ所得税控除を受けることができます。
また、固定資産税評価額の1/3を減額することもできます。工事完了年の翌年度分のみ。
長々と書きましたが、リフォームすることによって節税できることを知っていただけましたか?
遊家堂ではただリフォームするだけではなく、減税や補助金など、お得になる手続きも忘れずに進めさせて頂きます。