耐震について 昭和56年(1981年)以前と以降の建物

補助金を利用するときに、その住まいが昭和56年(1981年)以降の建物かどうかで、条件が変わってくることがしばしばあります。
これはその年から建築基準法が改正されて、耐震性能についてより厳しくなっているからです。
それ以前の基準で求められる強度は、震度5強までは倒壊しないことでした。昭和56年(1981年)以降の基準では、震度6強まで倒壊しない強度となりました。

主に新築の基準では、2000年に施行された品確法によって、耐震等級というものが設定されていて、耐震等級1,2,3の3段階とにレベル分けされています。1が建築基準法レベルで、2、3と数字が上がるほど強度が増します。耐震等級2は震度5強まで無傷で、震度7まで倒壊しない性能とされています。

リフォーム、リノベーションでは、補助金を申請したり、耐震診断をうけたりするときに出される耐震性能は、上記の耐震等級とは別物です。なぜかリフォームでは「耐震診断の評点」といい、数値も0.7とか1.0などの数字になります。
標準的な補助金の評点「1.0」は、建築基準法レベル。つまり震度6強まで倒壊しないレベルです。
少し金額は下がりますが、「0.7」以上でも補助金が出ていますが、これは震度6強では「倒壊する可能性がある」とされています。
ちなみに阪神大震災の最大震度は7です。となると評点「1.0」でもちょっと心配ですよね。
話が長くなりそうなので、今回はこの辺で。
冒頭の動画はE-ディフェンスという実験施設で、昭和56年(1981年)以前の建物を揺らした実験の様子です。(2棟のうち1棟は補強しています)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です